介護棟

介護度は「手間」で決まる?

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前回は「介護保険証が手元に届くまでには、様々な段階があり時間が掛かる」ことについてお伝えしました。(前回の内容はこちら←クリックorタップ)

今回は、認定が下りた保険証に記載される介護度について話していきたいと思います。65歳以上の方は、介護保険証が届いていると思いますので、ぜひお手元に用意して読んでいただくと幸いです。

一般的に介護保険証といわれるものの正式名称はご存じですか?正式には「介護保険被保険者証」といいます。介護度は、この保険証の(二)のところ(番号や住所、氏名が記載されている左側のページ)の一番上、「要介護状態区分等」の欄に記載されています。申請をしていなければ空欄のままです。

「要介護状態区分等」の欄に記載されるのは、「要介護1~5」の5種類、2006年から新設された「要支援1と要支援2」の2種類(介護保険制度が始まったときは1,2の区別はなく、「要支援」のみでした)、2015年には「事業対象者」が加わり、全部で8種類のいずれかが記載されることになります。いずれにも該当しない場合は、空欄のまま返送されます。

これらの介護度=「要介護状態区分等」が決まる過程は前回お伝えした通りですが、様々な過程のうち、最初に関わることになる認定調査について話を致します。

認定調査で確認すること、それはズバリ「手間」です。実際の調査では「手間」を時間で算出します。74項目ある内容全てについて聞き取りを行い、どれだけその人に時間を費やすことになるかを計算して「○○分以上○○分未満は要介護○」といったように具体的に数字を出す仕組みになっています。

一つ例を挙げます。歩く事が難しい、あるいは出来ない場合でも、車いすがあれば自分で操作して移動ができるとします。この場合、他人からの介助は受けておらず、「手間」はありません。車いすを使っているから大変、と思われがちですが、普段の様子を確認することが重要になってきます。

歩くことに関して視点を変えます。ふらつくこともなく、特に介助の必要はない状態だが、周りが予測できない行動をとり、どこに歩いて行ったか分からなくなる場合。歩くことに対しては「手間」は無いが、歩いた後の行動に対して「手間」がありますよね。

認定調査は「手間」の調査。状態をみて判断するだけではなく、生活状況も把握して判断することが重要ということです。

今回はここまで。最後まで読んでいただきありがとうございます。次回も宜しくお願いします。

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