介護保険の制度を利用するには時間が掛かる??

介護のマメ知識

前回は「介護保険は40歳を過ぎると強制的に加入しなければならない」ということをお伝えしました。(前回の内容はこちら←クリックorタップ)

今回は、「介護保険」という制度を利用するにはどうすればいいの??について話していきたいと思います。

40歳を過ぎると納める事になる介護保険料。ごく一部の事由を除き、一生納め続けるルールとなっています。欠かさず納めている方は、すぐにでも介護保険の各種サービスを利用できるのか??

答えは“NO”です。必ず所定の手続きを行う必要があります。「税金(介護保険料)払ってんだから、明日から家にヘルパーさんが来て掃除してくれ!」という声が聞こえてきそうですが・・・

では次に、必ず行う必要がある所定の手続きについてお話します。

介護が必要な方の住民票がある市町に対し、介護認定の申請を行います。生活している住所と住民票の住所が異なる場合は注意してください。この申請は、本人はもちろん、家族(同居、別居問わず)や居宅介護支援事業所等が申請を代行することもできます。

無事に申請が受理されたあとは、各市町の認定調査員が申請者本人の元に来て、申請者は様々な内容について調査を受けます。これとは別に、かかりつけ医を受診、主治医意見書といわれる書類を作成してもらいます。

次に市町は、調査の内容をまとめた認定調査票と主治医意見書をコンピューターで分析して一次判定を行います。

その後、専門職の集まりである介護認定審査会というところで、一次判定の結果と主治医意見書、その他事項を改めて審査して、二次判定を行います。

最後に、介護認定審査会から二次判定の通知を受けた市町が“要介護○”等の認定を行い、申請をした本人宛に介護保険証を郵送します。

申請を行ってから手元に介護保険証が届くまでに、さまざまな段階があることご理解いただけたでしょうか。これを市町は1ヶ月以内で実施することになっています。

ざっくりとした説明でしたが、細かく説明すると頭がクラクラしてくるかもしれませんので(書いているほうもクラクラします)、今回はここまでにします。最後まで読んでいただきありがとうございます。次回も宜しくお願いします。

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